バーテンダーになるには?

現役バーテンダー(アルバイト)がバーテンダーになる方法、カクテルの作り方やレシピ、バイトの求人募集や 資格と協会、漫画、接客サービス、スクール情報や「フレア」も幅広く解説。コラムも書いてます

 今までも多少は述べましたが飲食店は規模が小さくなるに連れて労働条件が悪くなる傾向にあります。しかし、それがデメリットであるならメリットもあります。お店の管理がずさんな為にお酒を好きなだけ飲めたり、出勤してからずっと寝ている人もいました。

 逆に大規模、大手企業のお店ならばスタッフがお店のジュースを飲むことも許されない場合もあります。そのかわりに深夜手当てや残業手当、ボーナスがあったり福利厚生がしっかりしているということです。

 どちらがいいのかは人それぞれですが労働条件については雇う側も雇われる側も日本の法律に従わなければなりません。しかし、それが守られていないのが現状です。

 経営者(オーナー、社長、店長など)であっても法律を知らない場合があります。また、雇われている従業員もしかりです。

 知っていても弱い立場の従業員は言い出しにくく結局そのまま退職せざるを得ません。また、前述したようなメリット・デメリットを天秤に掛けてなぁなぁになってしまいます。もめごとは誰もが避けたいのです。そうすると弱い立場の従業員が不利な立場に立たされてしまいます。

 だからこそ労働者は法律に守られているのです。ここまでの内容でしたら経営者の方は不満に思うかもわかりません。もちろん飲食店の経営は難しいのは周知の通りです。そんな法律を守っていたら支障が出ると思うかもわかりませんが、日本で営業するなら日本の法律に誰もが従わなければなりません。

 また、違法な経営をしているお店は繁盛していないように感じます。スタッフの入れ替わりが激しくモチベーションも低いです。逆に大手企業はなかなかそのような行為はしずらいでしょう。


 理想はお互いが気持ちよく働ける環境になって欲しいですね。それが難しいのが現状です。  ということで今から基本的な知っておいた方が良い法律を紹介します。知らなければ不利に立たされてしまいます。法律はややこしいし難しいですが、最低限の法律を知っておきましょう。





 ■休憩について

  労働基準法は第34条で休憩について明確に定められています。

   労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと定めています。「休憩」は正社員とアルバイトに違いはありません。

    休憩時間は労働時間には入りません。

 休憩は非常に重要ですね。やはり6時間も働いているとリフレッシュしなければ精神的にも悪いです。仕事の効率も悪くなります。もし上記の規定に反しているならば休憩を取るように上司に言いましょう。まぁ逆に稼ぎたい方には迷惑かもわかりませんが、人間なので休まないと持ちませんよ。法律に従いましょう。


   ■有給休暇について

 年次有給休暇について労働基準法第39条で明確に定められています。
 雇用形態にかかわらず、一定の要件を満たす全ての労働者に与えられます。したがって、雇用者は要件を満たしたアルバイトにも年次有給休暇を与えなければ法律違反となります。

   「一定の要件」とは

  雇入れの日から6か月間継続して勤務していること
  全労働日の8割以上出勤していること

 アルバイトでも、週に30時間以上の労働時間を定められている場合は通常の労働者と同じ扱いになります。それ以外のアルバイトの場合は、比例付与という形式で有給休暇が与えられます。
 比例付与とは働いた期間や時間に応じて与えられることです。

 これは大変嬉しい法律ですね。社員なら有休があるのはご存知だったのでしょうがアルバイトも少しですがあるのですよ。本来は。しかし、特に飲食店では社員すら有給休暇がもらえていないのが実情です。アルバイトが有給を取った事は聞いた事がありませんね。それが現実です。

 しかし上記のように法律で定められているので従わなければなりません。自分は正社員で働いたときに有給を要求しました。使用者も有休の制度を知らなかったので少しもめました。20年ほど経営してきた中で一人も要求した方がいなかったそうです。しかし、法律どうりにしっかりもらいました。
 ですのでアルバイトでも要求して、そしてもらえなかったら最悪裁判を起こしたら過去の判例からでしたらほぼ勝訴します。


 ■残業手当、深夜手当てについて

 (1) 1日8時間を超えた時間外労働は25%以上の割増賃金
 (2) 深夜業(午後10時から午前5時)は25%以上の割増賃金
 (3) 残業が深夜にまで及んだ場合には (1) と (2) をあわせて計算することになりますので、50%以上の割増賃金を支払わなければならないこととなります。

 これはほとんどの方が知っているとは思いますが一応確認しておきます。残業についてはけっこうややこしいので最低限は覚えておきましょう。これも守られていないですねー。(3)の場合は使用者はかなりきついですよね。しかし法律で決まられています。


   ■時間計算、残業について

 特にアルバイトの場合だと時間を切り売りしてますので時間で計算する給与が重要です。会社によって時間の区切り方が違います。15分、30分、1時間の3種類ぐらいですね。タイムカードを使用しているところでは1分でも時間が過ぎてしまったら15分なり30分はタダ働きというケースがありますよねー。これはおかしいとおもいませんか?はっきりいうとこれは違法です。労働者が不利な計算は許されません。
 しかし、これぐらいでもめたくないと言う事で黙ってしまうのがアルバイトの辛いところです。一応言ってみましょう。

 1日の労働時間が8時間以上になる場合は残業が拒否できます。8時間以内だと拒否できない場合があるそうです。
 私はこれはおかしいと思います。特にアルバイトは何時から何時までとスケジュールがあらかじめ決まっています。その約束でその日に出勤してきています。突然、残業してくれと言われたら選択する権限を与えて欲しいですね。

 また、飲食店の場合に特に多いのが退勤予定時間より早く退勤させられることです。飲食店はお客さんがいないと暇です。だから使用者は人件費の削減のためにパート・アルバイトを約束より早く退勤させるのです。
 おかしいですね。貴重な時間をそのために確保して出勤してきているのです。強制的に早く退勤させるのはどう考えてもおかしいですね。こちらにも選択権を与えるべきです。




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